売春防止法第27条の2
コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第27条の2
条文[編集]
(行政手続法の適用除外)
- 第27条の2
- 第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(行政手続法の適用除外)
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