売春防止法第30条

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条文[編集]

(仮退院の効果)

第30条
仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第29条
(更生保護法の準用)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第30条
(仮退院の効果)
次条:
売春防止法第31条
(更生緊急保護)


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