失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(最終改正:平成二一年五月一日法律第三六号)の逐条解説書。

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第1条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第6条
第7条
第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第8条の2(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第9条(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
第10条
第11条
第12条
第13条(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第14条(有期事業に関する経過措置)
第15条(継続事業の1括に関する経過措置)
第16条(一般保険料率の特例に関する経過措置)
第18条(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)
第18条の2
第19条
第20条
第21条(中小事業主等の特別加入に関する経過措置)
第22条(労働保険事務組合に関する経過措置)
第23条(労働保険事務組合に対する報奨金)
第24条(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
第25条(被保険者期間等の計算に関する経過措置)
第26条(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第27条(従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第28条(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第29条(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)
第30条(その他の経過措置の政令への委任)
第34条(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第43条(罰則に関する経過措置)
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