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コンメンタール実用新案登録令
実用新案登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
- 第1条(登録事項)
- 第2条(特許登録令の準用)
第2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿(第3条~第5条)
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- 第3条(実用新案原簿の範囲)
- 第3条の2(実用新案原簿の調製等)
- 第4条(閉鎖実用新案原簿)
- 第5条(特許登録令の準用)
- 第6条(職権による登録)
- 第7条(特許登録令の準用)
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