廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10

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法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

条文[編集]

法第14条第5項第二号 ニ及びホの政令で定める使用人)

第6条の10

法第14条第5項第二号 ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
6条の9
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第3章 産業廃棄物
次条:
6条の11
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)


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