廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条

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法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(事業者及び地方公共団体の処理)

第11条
  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
  3. 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第10条
(一般廃棄物の輸出)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物
第1節 産業廃棄物の処理
次条:
第12条
(事業者の処理)


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