廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(変更の許可等)

第14条の2
  1. 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
  2. 前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第10項及び第11項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
  3. 第7条の2第3項及び第4項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「前条第5項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第二号イ(前条第5項第四号トに係るものを除く。)又は第14条第2項第二号ハからホまで(前条第5項第四号ト又は第14条第5項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第14条
(産業廃棄物処理業)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物
第3節 産業廃棄物処理業
次条:
第14条の3|
(事業の停止)


このページ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。