廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条

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法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

条文[編集]

(産業廃棄物処理施設)

第15条
  1. 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
    三 産業廃棄物処理施設の種類
    四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
    五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
    六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
    七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
    八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
    九 その他環境省令で定める事項
  3. 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
  4. 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
  5. 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
  6. 第4項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第14条の7
(名義貸しの禁止)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3章 産業廃棄物

特例]]

第5節 産業廃棄物処理施設
次条:
第15条の2
(許可の基準等)


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