建物の区分所有等に関する法律第25条
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[編集] 条文
(選任及び解任)
- 第25条
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 建物の区分所有等に関する法律第50条(監事)
- マンション標準管理規約(単棟型)第38条(理事長)
[編集] 判例
- [] (最高裁判所判例) [[]]