建物の区分所有等に関する法律第36条

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条文[編集]

(招集手続の省略)

第36条  
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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