建物の区分所有等に関する法律第38条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第38条 (前)(次)
目次 |
[編集] 条文
(議決権)
- 第38条
- 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。
[編集] 解説
- 第14条(共用部分の持分の割合)
[編集] 参照条文
- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条(設立の認可)
[編集] 判例
- [] (最高裁判所判例) [[]]