建物の区分所有等に関する法律第53条

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条文[編集]

(区分所有者の責任)

第53条  
  1. 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
  2. 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
  3. 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

解説[編集]

  • 第14条(共用部分の持分の割合)
  • 第29条(区分所有者の責任等)

参照条文[編集]

判例[編集]

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