建物の区分所有等に関する法律第65条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第65条 (前)(次)
目次 |
[編集] 条文
(団地建物所有者の団体)
- 第65条
- 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
[編集] 判例
- [] (最高裁判所判例) [[]]