建築基準法第33条

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文[編集]

(避雷設備)

第33条  
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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