建設業法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(建設業の許可)

第3条
  1. 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
    1. 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
    2. 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
  2. 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
  3. 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  4. 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  5. 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  6. 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

解説[編集]

  • 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行なう等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
    また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所をいい、契約書の名義人が当該営業所を代表する者であるか否かを問わないので注意すること。
  • 複数の都道府県に「営業所(建設工事の請負契約を締結する事務所)を設けて営業する場合は、「国土交通大臣許可」を、一つの都道府県のみに「営業所」を設けて営業する場合は、営業所を設ける当該都道府県を管轄する「都道府県知事の許可」を受ける必要がある。(区域の範囲は、契約を締結する事務所に限るものであり、施工場所の制限を設けるものではない。)
  • 第1項の但し書きは、本条で定める許可を要しない軽微な建設工事の規模は建設業法施行令第1条の2の定めによるもの。
  • 第1項の第1号は、いわゆる「一般建設業の許可」業者を、第2号は、「特定建設業の許可」業者を指しており、発注者から請け負う1件の建設工事の下請代金の額が建設業法施行令第2条で定める金額以上の下請契約をして工事を施工するときは、「特定建設業」の許可が必要であること。
  • 建設業の許可は「別表第一」に掲げられている種類ごとに受ける必要があること。

参照条文[編集]


前条:
建設業法第2条
(目的)
建設業法
第2章 建設業の許可
第1節 通則
次条:
建設業法第3条の2
(許可の条件)


このページ「建設業法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。