弁護士法第23条

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条文[編集]

(秘密保持の権利及び義務)

第23条

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

解説[編集]

弁護士守秘義務および秘密保持権の根拠規定である。

参照条文[編集]

弁護士職務基本規定第23条 - 弁護士の守秘義務に関する日本弁護士連合会会則上の規定。


前条:
弁護士法第22条
(会則を守る義務)
弁護士法
第4章 弁護士の権利及び義務
次条:
弁護士法第23条の2
(報告の請求)


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