戸籍法第61条
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コンメンタール戸籍法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
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条文
第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
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解説
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参照条文
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判例
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