戸籍法第61条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

目次

[編集] 条文

第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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