戸籍法第70条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【離縁届】

第70条
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第69条の2
【縁組取消しの際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第4節 養子縁組
次条:
戸籍法第71条
【代諾離縁】


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