戸籍法第72条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【当事者死後の離縁】

第72条
民法第811条第6項 の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

解説[編集]

  • 民法第811条(協議上の離縁等)

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第71条
【代諾離縁】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第73条
【裁判上の離縁、離縁の取消し】


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