教育勅語
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本テキスト「教育勅語」は、教育勅語全般に関する解説である。
目次 |
[編集] 教育勅語とは
教育勅語は、正式には教育ニ関スル勅語といい、1890年(明治23年)に発表された、第2次世界大戦前の日本の教育の根幹となった勅語である。詳しくは、教育勅語(ウィキペディア内)を参照。儒教道徳を元にしたことが記載されている。
- 肯定的評価
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- 日本の伝統的道徳観が込められており、一種の模範となるものがあってもいいのではないか
- 否定的評価
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- 第2次世界大戦末期に過剰な神聖化がなされた経緯もあり、思想や良心の自由を否定している
- 軍人の規律を説く軍人勅諭と同列のものであり、軍事教育や軍国主義につながる
- 占領統治時代に連合国軍によって廃止されたのはこの理由から
[編集] 文章解釈
文章解釈については、各人・各時代により異なり、定訳は存在していない。日本では、国民道徳教育協会の現代語訳が比較的有名であるが、当時の世相があまり反映されていないという声もある。
- 国民道徳協会の口語訳 (明治神宮公式サイト内)
教育勅語には、道徳項目が主に12個示され、12の徳目などと呼ぶ。
[編集] 12の徳目
- 父母に孝
- 兄弟に友
- 夫婦の和
- 朋友の信
- 謙遜
- 博愛
- 修学習業
- 智能啓発
- 徳器成就
- 公益世務
- 遵法
- 義勇
[編集] 一旦緩急あれば
教育勅語には、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」とあり、これが兵役の義務と一組にされているのではないかという批判がある。しかし、起案者の1人であった井上毅は、特に兵役と結びつけていたわけではなかった。
[編集] 教育勅語をめぐる歴史
[編集] 年表
- 1890年(明治23年) 10月30日に発布。
- 1891年(明治24年) 小学校祝日大祭日儀式規定制定。学校などで式典がある場合に朗読。
- 1900年(明治33年) 小学校令施行規則制定。
- 1946年(昭和21年) 連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) が朗読と神聖的な取りあつかいを禁止。
- 1948年(昭和23年) 6月19日に衆議院が「教育勅語等排除に関する決議」を参議院が「教育勅語等の失効確認に関する決議」を決議。
[編集] 起案
井上毅と元田永孚によって起案されたが、井上毅は教育勅語が思想や宗教の自由を侵さないようにすることを重視し、対して元田永孚は国家神道的な教典とすることを重視していたとされている。このような対立や帝国議会の神道に対する配慮などにより、大日本帝国憲法第55条第2項で「凡(すべ)テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」と定められていたが、この国務に関する詔勅に該当しないものとしてされる一方で、各学校へは文部省によって一斉に下賜(上から下に与えること)された。
[編集] 奉安所
天皇皇后の真影(写真)や教育勅語を保管するために、学校に奉安庫、奉安殿と呼ばれる保管場所が設けられた。学校の校舎内に設けられた保管所を奉安庫、学校の校舎とは独立して設けられたものを奉安殿という。
第2次世界大戦激化時には、登下校時において奉安殿への礼拝が求められた。
[編集] 奉読
文部省令などにより学校で行われる式典においては、教育勅語が奉読(朗読)されることになっていたが、後期は神聖化の影響もあってか、式典中の校長の動きは一挙一動までが明文で規定され、読み間違いなどを行えば校長の進退にも影響したともいわれる。
[編集] 排除・失効確認
1948年6月19日に教育勅語について、衆議院では排除、参議院では失効確認がされた。決議文については、以下を参照。
- 教育勅語等排除に関する決議(ウィキソース)
- 教育勅語等の失効確認に関する決議(ウィキソース)
決議文の内容を見ると両議院で微妙に見解が異なり、法学的な観点からは次のような議論がされることがある。
衆議院では「教育勅語等排除に関する決議」を決議し、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(第98条第1項)」という日本国憲法の本旨に従い、教育勅語等を排除することを宣言した。この決議については、教育勅語に国務大臣の副署がなく国務に関しない詔勅であったため、このようなものも排除できるのかという点で疑問とされる場合もあるが、日本国憲法が排除する詔勅を国務に関するものに限定する規定もまた存在していない。
参議院では「教育勅語等の失効確認に関する決議」を決議し、その決議文の中で、日本国憲法の人類普遍の原理に則って教育基本法を制定して、教育の誤りを徹底的に払拭して民主主義的教育理念をおごそかに宣明した結果として、教育勅語は、既に廃止せられその効力を失っているとした。ただし、日本国憲法にも教育基本法にも教育勅語を「廃止」する旨の規定が明文で定められていないことから疑問とされる場合もある一方、実質的に教育勅語が大日本帝国憲法と一対のものであったということから新憲法の制定によって実質的に廃止されたとされる場合もある。
なお、法学的な細部の観点はともかくとして、一般的に現代の教育において教育勅語を教育理念とされることはない。
[編集] 教育基本法との関係
初期の連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の教育勅語改訂構想もあり、教育勅語の廃止は元々決定されていたものではなかったが、その後GHQは、廃止の方針を決めた。また、教育基本法の起案者の1人であった田中耕太郎も、教育基本法では教育精神的な規定を設けずに、教育勅語を初めとする文書類との棲み分けを図ろうとしていた時期もあるが、後に田中耕太郎は、自己の著書の中で、教育基本法が教育勅語の代わりとなったことを記した。
なお、教育勅語は、神聖的なとりあつかいや朗読が既に止められていたが、1948年6月19日に衆議院では排除、参議院では失効確認がされた。
[編集] 関連項目
- 教育勅語(ウィキペディア)
- 教育ニ関スル勅語(原文)(ウィキソース)
- 教育勅語等排除に関する決議(ウィキソース)
- 教育勅語等の失効確認に関する決議(ウィキソース)

