民事再生法第2条

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目次

[編集] 条文

(定義)

第2条  
  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
    二  再生債務者等 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
    三  再生計画 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
    四  再生手続 次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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