民事再生法第44条

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条文[編集]

(開始後の権利取得)

第44条  
  1.  再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  2.  再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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