ブッククリエーター (無効化)

民事執行法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法民事執行法第1条)(

目次

[編集] 条文

(趣旨)

第1条  
  1. 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「民事執行法第1条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ