民事執行法第20条

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条文[編集]

(民事訴訟法 の準用)

第20条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第19条
(専属管轄)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第21条
(最高裁判所規則)


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