民事執行法第29条
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法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法 民事執行法第29条(前)(次)
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[編集] 条文
(債務名義等の送達)
- 第29条
- 強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第27条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。