民事執行法第46条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法 民事執行法第46条(前)(次)
[編集] 条文
(差押えの効力)
- 第46条
- 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
- 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法 民事執行法第46条(前)(次)
(差押えの効力)