民事訴訟法第101条

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条文[編集]

(送達実施機関)

第101条
  1. 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
  2. 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、本条に定められていた「交付送達の原則」を民事訴訟法第102条の2に移動し、民事訴訟法第99条から移動。また、同改正で「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第100条
(送達報告書)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第102条
(裁判所書記官による送達)
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