民事訴訟法第114条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(w:既判力の範囲)
- 第114条
- 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
[編集] 解説
既判力の客観的範囲といわれる。
1項の「主文に包含するもの」とは、訴訟物たる権利をいい、理由中の判断はこれに含まれない。訴訟物の単複異同は、判例実務のとる旧訴訟物理論に従えば、実体法上の権利の単複異同に従って決定される。
「主文に包含するもの」とは「判決主文」のことではない点は注意を要する。例えば判決主文中、引換給付を命じる部分は、執行開始要件であって、訴訟物ではないので、その部分の判断は既判力を生じないと考えられている。