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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
[編集] 条文
(判決の確定時期)
- 第116条
- 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
- 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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