民事訴訟法第123条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(判事補の権限)

第123条
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第122条
(判決に関する規定の準用)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第124条
(訴訟手続の中断及び受継)


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