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民事訴訟法第143条

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目次

[編集] 条文

(訴えの変更)

第143条

  1. 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
  2. 請求の変更は、書面でしなければならない。
  3. 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
  4. 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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