民事訴訟法第161条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(準備書面)

第161条
  1. 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
  2. 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
    1.  攻撃又は防御の方法
    2.  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
  3. 相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
    1. 相手方に送達された準備書面
    2. 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
    3. 相手方が第91条の2第1項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第2項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

改正経緯[編集]

2022年改正において、第3項を以下の条項より改正。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア準備書面の記事があります。

参照条文[編集]


前条:
第160条の2
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第2節 準備書面等
次条:
第162条
(準備書面等の提出期間)
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