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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第164条
[編集] 条文
(準備的口頭弁論の開始)
第164条
- 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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