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民事訴訟法第164条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第164条

目次

[編集] 条文

(準備的口頭弁論の開始)

第164条

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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