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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
[編集] 条文
(遅滞を避ける等のための移送)
- 第17条
- 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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