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民事訴訟法第17条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(遅滞を避ける等のための移送)

第17条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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