民事訴訟法第186条

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目次

[編集] 条文

(調査の嘱託)

第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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