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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
[編集] 条文
(調査の嘱託)
- 第186条
- 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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