民事訴訟法第239条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(受命裁判官による証拠調べ)

第239条
第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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