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民事訴訟法第24条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(裁判官の忌避)

第24条
  1. 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
  2. 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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