民事訴訟法第29条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(法人でない社団等の当事者能力)

第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民事訴訟法第28条
(原則)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
民事訴訟法第30条
(選定当事者)
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