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民事訴訟法第302条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(控訴棄却)

第302条
  1. 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
  2. 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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