民事訴訟法第322条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(職権調査事項についての適用除外)

第322条
前二条【第320条第321条】の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第323条
(仮執行の宣言)


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