民事訴訟法第382条

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条文[編集]

(支払督促の要件)

第382条
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第381条
(過料)
民事訴訟法
第7編 督促手続
第1章 総則
次条:
第383条
(支払督促の申立て)


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