民事訴訟法第54条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

[編集] 条文

(訴訟代理人の資格)

第54条
  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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