民事訴訟法第73条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)

第73条
  1. 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
  2. 第61条から第66条まで及び第71条第8項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項の規定は前項の申立てについて、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第5項から第8項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

改正経緯[編集]

2022年改正において、第71条第2項新設に関する対応と同情項番の繰り下げに伴い、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)
第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
(改正後)
第61条から第66条まで及び第71条第8項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項の規定は前項の申立てについて、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第5項から第8項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第72条
(和解の場合の費用額の確定手続)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第74条
(費用額の確定処分の更正)
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