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民事訴訟法第87条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第87条

目次

[編集] 条文

(口頭弁論の必要性)

第87条

  1. 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
  2. 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者をw:審尋することができる。
  3. 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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