民事訴訟法第87条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(口頭弁論の必要性)

第87条
  1. 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
  2. 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
  3. 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第86条
(即時抗告)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第87条の2
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
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