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民法第216条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(水流に関する工作物の修繕等)

第216条
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民法第215条
(水流の障害の除去)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第217条
(費用の負担についての慣習)


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