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民法第237条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第237条

[編集] 条文

(境界線付近の掘削の制限)

第237条

  1. 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

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