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民法第260条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第260条

[編集] 条文

w:共有物の分割への参加)

第260条

  1. 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
  2. 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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