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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第260条
[編集] 条文
(w:共有物の分割への参加)
第260条
- 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
- 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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