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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第276条
[編集] 条文
(w:永小作権の消滅請求)
第276条
- 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
民法第277条(永小作権に関する慣習)
[編集] 判例
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