民法第276条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第276条

目次

[編集] 条文

w:永小作権の消滅請求)

第276条

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

民法第277条(永小作権に関する慣習)

[編集] 判例

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