民法第316条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第316条

[編集] 条文

第316条

賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

[編集] 解説

賃貸人の有する先取特権についての規定である。

[編集] 参照条文

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