民法第34条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第34条

[編集] 平成18年法律50号全部改正後

(法人の能力)
第34条

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

[編集] 平成18年法律50号全部改正前

(公益法人の設立)
第34条

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

[編集] 解説

民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされる予定である。

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